合宿免許取扱い業者 激安ランキング
| ランキング | 業者名 | 激安度 | 詳細 |
| 合宿免許受付センター
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★★★★★ | くわしく | |
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★★★ | くわしく |
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教育訓練給付金制度の条件
大型免許や、けん引などの免許を取得しようと考えている方にとって、教育訓練給付金制度によって受講料金が最大20%戻ってくるというのは大きな魅力ですね。ただしこの制度にも条件がありますので注意が必要です。
ではこの教育訓練給付金はどのように、どんな人が受給することができるのでしょうか。先の項でも述べたとおり、この教育訓練給付金を受給できるのは厚生労働大臣指定の講座にかぎります。また、受け取る為に必要な条件ですが、初めて教育訓練給付金を受給する。という人は雇用保険の被保険者になって一年以上経過していることが条件となっています。
また、この教育訓練給付金というのは、一度受け取ったからと言って、もう二度と受給できないのか?といえば、そうではありません。二度目の場合も条件を満たすことにより、受け取ることができるのです。
前回、教育訓練給付金を受け取ってから、3年以上が経過していることが必須となっています。在職者の場合、被保険者(雇用保険)として雇用された期間が3年以上であること。ですから、雇用保険の被保険者になっていたとしても3年未満の場合は受給できないということになります。
離職者の場合は離職日の翌日から受講(この場合運転免許の講座)開始までが1年以内であること。一年以上を経過している場合はもちろん、教育訓練給付金は受け取れませんので、早めに受講すると良いですね。
上記の条件に満たない場合は、全額負担になるので、条件を満たしているかどうか事前に調べておきましょう。